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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

葬祭サービス契約

事業者等への申入れ

葬祭サービス契約の不当条項が是正されました

当協会は、適格消費者団体として、平成23年3月31日、前払式葬祭サービス事業者である株式会社ハートの規約に、消費者契約法第9条1号、第10条の不当条項に当る条項や趣旨が不明な条項があったため、その条項の使用停止と改善すべき条項の是正を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。
事業者は申入れを受け入れ、規約を改定しました。事業者の規約では「解約した場合、契約金額の半額しか返還しない」としていた条項を「解約手数料を契約金額の20%とする」としました。また、「葬祭サービスの利用は、加入者死亡後に限られ、死亡した者からの連絡により提供する」としていた実現不可能な条項を「契約時に加入者家族等の同意を得る」、「役務の提供は、加入者家族等からの請求があり次第、契約に従って役務の提供する」とし、一定の改定が行われたことを当協会としては評価し、今回の差止請求としては終結することとしました。

2012/1/25 報道発表資料

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2011/3/31 当協会からの申入書規約

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2011/4/19 ハートからの回答

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2011/5/23 当協会からのご連絡

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2011/6/6 ハートからの回答・規約

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2011/7/13 当協会からのご連絡

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2011/7/25 ハートからの回答

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2011/8/22 当協会からのご連絡

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2011/9/5 ハートからの回答

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2011/9/26 当協会からのご連絡

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2011/10/12 ハートからの回答・規約

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2011/11/10 当協会からのご連絡

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2011/11/21 ハートからの回答・改訂規約ハート規約比較表

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