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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

適格消費者団体とは

消費者団体訴訟制度とは

消費者団体訴訟制度についてご案内します。

「消費者団体訴訟制度」とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の要件を満たす消費者団体を内閣総理大臣が「適格消費者団体」として認定して、その団体に事業者の不当な行為(不当な勧誘、不当な契約条項の使用)に対する差止請求権を認めるものです。
平成19年6月から改正消費者契約法が施行され、この制度が始まりました。

どうしてこのような制度が必要となるのでしょう。 全国の消費生活センターで受付ける相談では、消費者契約に関するものが年々増加して、最近では相談全体の8割を超えるまでになっています。このように消費者契約に関連した被害は、同種の被害が全国各地で多数発生しています。
今まで個々の消費者は、事後的に被害の救済はなされても、他の消費者は、同じ被害にあう可能性がありました。 このような状況を打破するためには、事業者による不当な行為そのものを差止め、多数の消費者の被害の未然防止・拡大防止を図る必要が出てきました。そこで、消費者全体のために、適格消費者団体にその権利を与えようというわけです。

団体訴訟制度は、消費者の協力がなければ、成り立ちません。 事業者の不当な行為に対して申入れ等(差止請求)を行い、是正・改善を引き出すためには、被害情報が必要です。 一人の消費者からの被害情報の提供があれば、多数の消費者の被害の未然防止等に寄与することが可能となります。
また、消費者にとって判決や和解、申入れに対する是正措置など差止請求の結果は、個々の被害救済にも活用することができます。
このように団体訴訟制度は、消費者の皆様とともに、有効に活用して大きく育てていく制度といえます。

情報をお寄せください。

こちらから【消費者被害メール便】

チラシのダウンロードはこちらから pdf(1.14MB)

令和元年度電話相談110番を実施しました

令和元年度は、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の施行の状況を確認するための消費者庁の事業である「消費者被害実態調査」を、本協会が受託し、団体訴訟室を中心に、電話相談110番を実施いたしました。

報告書