ロゴ

ロゴ

適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

クーリング・オフ

クーリングオフ

クーリング・オフ制度についてご紹介します。

  • クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

特定商取引に関する法律(特定商取引法)によるクーリング・オフ

取引形態 販売方法 クーリング・オフの有無と期間等 適用対象品目
 訪問販売 家庭訪販等営業所以外で行った契約、キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法 8日間 原則すべての商品・役務、特定権利
通信販売(電子商取引を含む) 広告を見て、郵便・電話・FAX・パソコン等で申込みをする契約 適用外(業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間) 原則すべての商品・役務、特定権利
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 8日間 原則すべての商品・役務、特定権利
連鎖販売取引(マルチ商法) 友人等に商品を紹介販売し儲ける目的で行った商品購入等の契約 20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある) すべての商品・役務・権利
特定継続的役務提供 継続的なサービス(役務)の提供を受けることを内容とする契約。店舗に自ら出向いて行った契約も含む 8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可) エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約(店舗での契約も含む) 20日間 すべての商品・役務・権利
訪問購入 事業者が営業所等以外の場所で売買契約をして物品を購入する契約 8日間(売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く) 大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品

訪問販売や電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

・クーリング・オフ期間が過ぎた場合
(契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能)
・営業や仕事用のために契約した場合
・代金が3,000円未満の現金取引き
・化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
(販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできる)
・その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

書き方のポイント
・契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に、必ず、はがきなど書面で通知する
・証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管
・クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社へも同時に通知する。
・郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する。

クーリング・オフ通知の記入例

クーリング・オフ通知の記入例

※2021年の特商法改正によって、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2022年6月1日に施行)。

書面又は電磁的記録のいずれかを用いてクーリング・オフを行うことが可能です、「電磁的記録」による通知の代表的な例としては、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や、販売業者等が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が該当します。

特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(※令和4年6月1日から施行)

※電磁的記録によるクーリング・オフに関するリーフレット

電磁的クーリング・オフの方法ダウンロード

(2022年8月 公益社団法人全国消費生活相談員協会発行)

最寄りの消費生活センターへ相談する

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。