2018/03/30 平成30年度「消費生活相談員資格」指定講習(東京会場)を開催します 消費生活専門相談員等※の資格試験合格者で、平成28年4月1日から遡って5年間において通算1年以上相談業務に従事していない方が「消費生活相談員資格試験合格者」としてみなされるために受講が必要な指定講習を下記の要領で開催いたします。 また、指定講習受講が必要でない資格試験合格者の方どなたでも受講できます。皆様のご参加をお待ちしております。 ※消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント 平成30年度消費生活相談員資格」指定講習実施要領(東京会場)