学習塾の開示書面・契約書面の条項 本協会は、適格消費者団体として、株式会社A.ver(武田塾)の開示書面・契約書面の条項に、特定商取引法第48条8項並びに第49条7項により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われました。 なお、交渉経過で、中途解約の精算において控除項目として「カリキュラム作成」が追加され、特定商取引法の精算方法と合致しないことを指摘しましたが、当該塾が「カリキュラム作成」を前提とした「特訓」という他の塾にない特徴的な内容の役務であることを踏まえ、中途解約に伴う精算時に消費者が不測の損害を被ることがないよう対応を求めたうえで申入れを終了しました。 使用停止を求めた主な条項 申入れ事項 改善事項 月謝払いとまとめ払いの場合で特定商取引法に基づく解除の適否が異なること 月謝払いとまとめ払いで区別せず、特定商取引法の適用がある規定に変更 「月謝払いの場合」の取扱いについて ①クーリング・オフや中途解約の適用が一切されないかのような規定となっていること ➁退塾の方法につき、退塾の申し出のあった翌月末での退塾とする条項 ③退塾の方法につき、申し出の時期を退塾月の前月末に限定し、かつ、申し出の時期を徒過した退塾の申し出について、翌月の特訓料金の不返還を定めている条項 ①月謝払いとまとめ払いを区別しない形に、既定の仕方を整備 「約定金額が5万円を超え、かつ特訓提供期間が2ヶ月を超える契約については、以下のクーリング・オフや中途解約を行うことが出来ます。」 ➁削除 ③削除 「まとめ払いの場合」における中途解約の取扱いについて ①退塾の方法につき、退塾の申し出のあった翌月末での退塾とする条項 ①削除 → 「クーリング・オフができる期間を過ぎてからは、下記に従って将来に向かって契約の解除を行うことができます。」 中途解約の場合における控除項目について ①入会金(4万円)全額を控除する条項 ➁維持費の内、経過月分に該当する費用を控除する条項 ③校舎より直接販売した商品を一律に控除する条項 ①削除 → 入会日(役務開始日)までに退会:1万1千円 入会日(役務開始日)以降の退会: 初期費用として11,000円(ただし再入会者は免除) ➁削除 ③削除 →塾より直接販売した関連商品についての規定を新設控除項目の追加 入会日(役務開始日)以降の退会: カリキュラム作成・学習相談対応費として33,000円(ただし再入会者は免除)∵授業のない塾としてカリキュラム作成は学習塾指導業務においての根幹となる業務のため 2019/9/24 本協会からの申入書 (704KB) 2019/10/29 武田塾からの回答書 (478KB) 2019/11/22 本協会からのご連絡 (207KB) 2019/12/23 武田塾からの回答書 (56KB) 2020/4/13 本協会からのご連絡 (41KB) 2020/7/2 本協会からのご連絡 (39KB) 2021/1/21 差止請求書(41条書面) (2.3MB) 2021/2/4 武田塾からの回答書 (1.6MB) 2021/2/16 武田塾からの回答書 概要書面 開示書面・契約書面 (66KB) (126KB) (430KB) 2021/3/3 本協会からのお問い合わせ (40KB) 2021/3/9 武田塾からの回答書 申込書 (42KB) (140KB) 2021/3/18 本協会からの再申入書 (573KB) 2021/6/7 本協会からのお問合せ (259KB) 2021/7/8 武田塾からの回答書 (432KB) 2021/7/15 本協会からのお問合せ等 (335KB) 2021/7/28 武田塾からのお知らせ:代理人就任通知 (177KB) 2021/8/6 本協会からのお問合せ (606KB) 2021/8/25 武田塾からの回答書 開示書面・契約書面 (378KB) (275KB) 2021/9/17 本協会からの通知 (733KB) 2021/10/18 武田塾からの回答書 開示書面・契約書面 (97KB) (587KB) 2022/1/7 本協会からの通知 (234KB) 2022/2/3 武田塾からの回答書 概要書面 申込書 開示書面・契約書面 (276KB) (392KB) (703KB) (496KB) 2022/3/8 本協会からの終了通知 (654KB)