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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

ペットが購入後体調不良に・・・

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ペットが購入後体調不良に・・・

例
生後2か月の小型犬を購入したが、4日目に死亡した。購入した直後から嘔吐や下痢を繰り返したので、ペットショップに相談したところ、ストレスではないかと言われた。死亡後、病院で診てもらったら、おなかに寄生虫がいたことがわかった。ペットショップに伝えたところ購入代金49万円は返金するとのことだが、葬儀代も負担してほしい。

アドバイス

・ペットショップでは売り渡し前から寄生虫がいたことを認めた結果、購入代金の返金に応じた
と考えられます。ペットは、民法では「特定物」に該当し、引き渡し時にペットが病気に感染していたなら隠れた瑕疵(欠陥)があったと判断され、ショップに賠償を求められます。
・葬儀代金の請求については損害賠償請求とみなされるので契約書面の記載の保証内容を確認する必要があります。先天的な病気だったのか、事前説明があったのかが争点となる可能性があります。
・最近は、インターネット販売が多くなっていますが、現物(ペット)確認や対面での説明を義務付けています。健康状態等をよく確認しましょう。

ワンポイント

動物愛護管理法(動物愛護法)

・正式名称を「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。
・動物の虐待防止や動物の適正な取り扱い方など動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めています。

動物愛護法の改正法の主な点  2013年(平成25年)9月1日施行

・生後56日以内の犬猫の販売は禁止されています。
・動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対し、対面で動物の状況を見せて、適切な飼い方等について書面を用いて説明することが必要です。例えば、インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。