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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

褒められて俳句を新聞掲載したら・・・

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褒められて俳句を新聞掲載したら・・・

例
趣味の俳句を同人誌などに投稿して活動していたら、事業者から「あなたの俳句はすばらしい。大変心に残る俳句なので是非新聞に掲載しませんか」と電話が来た。ほめられて悪い気がせず、掲載料24万円で5句掲載した。するとまた電話が来て、「まだまだ先生のすばらしい作品を、以前の倍の紙面に掲載しないか」と言われ、48万円の契約を承諾した。他の事業者とも契約してしまい、掲載料の請求書がたくさん来ていて支払いができない

アドバイス

高齢者が狙われます!

・「すばらしい作品です」「皆さんに見ていただきたいので掲載したい」など短歌・俳句・絵などの作品を褒めあげ、“先生、先生”と呼び、高齢者の自尊心をくすぐります。
・自主出版したあとや大手新聞等に掲載された後に、さまざまの事業者から電話やDMが来ることがあります。また、事業者から一方的に契約書への署名・捺印や代金支払いを迫られることもありますが、「申し込む気がない」と毅然と断ることが大切です。

クーリング・オフできます

・電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取った時から8日間のクーリング・オフにより、無条件で契約を解除することができます。書面が届いたら早めに内容を確認し手続きをしましょう。
・電話が後に、自宅にセールスマンが訪問して来るケースもあります。もし契約したとしても、家庭訪問販売になりますのでクーリング・オフができます。

ワンポイント

・一度契約すると、次々と勧誘が!

契約を一度結ぶと、同様の勧誘が他社も含めて、短期間に次々と入ってくるケースが目立ちます。契約の際には、特に慎重さが求められます。電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載 料等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が 渡されていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき 等はクーリング・オフが出来る場合があります。