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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

交流サイトで知り会った人に呼び出され儲け話?(未成年者契約)

学習・娯楽 出会い 就活(英会話 学習教材 結婚情報 タレントモデル)

交流サイトで知り会った人に呼び出され儲け話?(未成年者契約)

例

スマートフォンの情報交流サイトで知り合った女性と無料通話アプリで話をするようになり、ゲームを広める広告ビジネスの説明会に誘われた。女性と一緒にビルの一室にいき、ビジネスの説明を聞いた。人にゲームのURLを広めることで儲かるとシステムの説明をされ、その場で自分のスマホから申し込んだ。一口 約20万円をすぐに支払ってほしと言われたが、お金がないと断った。すると、学生ローンで借りればすぐ申請できると指南され、一緒に行き借り入れをして支払った。相談した友人から未成年者取り消しをするようにと言われたので解約したい。

アドバイス

アポイントメントセールスはクーリング・オフができます

・「情報交流サイトや」や「書き込みサイト」をきっかけとして、メールや電話で友達のように誘い、販売目的を隠しての販売方法をアポイントメントセールスといい、「特定商取引法」で規制されています。10歳代~20歳代の若者がターゲットになっています。
・契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
また、契約時に未成年者だった場合は契約の取消しができます。
消費者契約法の改正
・「消費者契約法」による取消しが2019年(平成元年)6月改正で、不当な勧誘行為として社 会生活上の「経験不足につけ込んだ取消し類型」が追加されました。

未成年者契約の取消し

・未成年者が親権者(両親)の同意を得ないで契約した場合、小遣いの範囲を超える契約であればその契約は後で取消すことができます。

ワンポイント

民法の成年年齢引き下げ 2022年(令和4年)4月施行

民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

18歳になると成人となりますが、生まれた年で段階的になります。

生年月日 成人になる日
2002年4月1日までに生まれた人 →20歳の誕生日に成年
2002年4月2日~2004年4月1日生まれ →2022年4月1日成年
2004年4月2日~ 18歳の誕生日に成年