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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

親心を見透かされ・・・高額な学習教材を契約した

学習・娯楽 出会い 就活(英会話 学習教材 結婚情報 タレントモデル)

親心を見透かされ・・・高額な学習教材を契約した

例
電話で「お子さまのことで成績アップの良い話があります」と言われ、説明を聞くために自宅に来てもらった。「今から準備を始めないと手遅れになる。小学6年生を対象に地域限定3人のみ訪問している」「レベルに合わせて計画表も作るし、1日20分間DVDを見るだけで成績が必ず上がる」と説得された。セールスマンは有名大学の心理学を勉強している人だと言うので、信用できると思いこんでしまった。DVD込み教材3年分の契約をしたが、70万円と高額なので返品したい。

アドバイス

クーリング・オフできる場合

・多くの事業者は、電話をかけてきて都合等を確認してから訪ねて来ます。その場合は訪問販売に該当し、クーリング・オフ(契約書受領日から8日間)できるケースがほとんどです。
ただし、電話が来た時点から教材等の販売であることがわかっていて、自宅に来てほしいと依頼した場合は、不意打ち的な契約とみなされずクーリング・オフできない事もあります。(話を聞くだけの来訪要請は不意打ち的とみなされます)
・クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、勧誘時に、事実でないことを告げられていたり、断っているのに強引に勧められたりして契約に至った場合は、契約の取り消しができます。

契約内容を確認し多量・多額契約はやめましょう

・学習教材や学習指導等は実際に利用してみないと分からず、契約時の説明内容
が正しいかどうかの確認もできません。冷静に検討する必要があります。
・一度に多量、多額の学習教材は購入せず、最小単位(学年ごと等)必要な科目だけ契約するようにしましょう。

ワンポイント
特定商取引法改正 2009年(平成21年)12日1日施行
過量販売規制

・訪問販売で、「通常必要とされる分量を著しく超える」商品・役務を契約した場合、契約締結から1年以内なら契約解除ができます。
・売買契約が解除されると個別クレジット契約も解除できます。
・(公社)日本訪問販売協会の「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」
小・中・高の学習教材 ⇒ 原則、1人が使用する量として1年間に1学年分としているしている「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」について