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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

医療保険、告知義務違反で解除された!

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医療保険、告知義務違反で解除された!

例
医療保険に加入するとき、「椎間板ヘルニアの持病があるが、今は病院に行ってない」と募集人に言ったら、「問題ではないと思うけど」と言われた。それで告知書には書かかずに、ガン特約をつけて医療保険に加入した。その後、ガンで入院し給付金を請求したところ、保険会社から「ガンの給付金は払うが、告知義務違反があるので、医療保険は契約解除する」と言われた。契約解除されることに納得できない。

アドバイス

告知義務違反で契約解除に・・・

・この事例は、営業職員に言われたとはいえ、椎間板ヘルニアの病歴を隠して医療保険に加入したことが保険会社に分かり、「告知義務違反」に問われたものです。

保険は相互扶助です。正しい「告知」が必要

健康な人とそうでない人が同じ条件で契約すると、契約者間に不公平が生まれます。これを避けるため、保険会社は申込者が提出した告知書に基づいて、契約を引き受けるかなどを決めます。申込者は過去の傷病歴、現在の健康状態、現在の職業などの重要事項について、保険会社にありのままに答える義務を負っています。

告知義務違反があった場合には

・契約(責任開始期)から2年以内であれば、保険会社は契約解除ができます。この場合は、原則として保険解約返戻金相当額が返金されます。
・告知義務違反が重大な場合は、契約の時期にかかわらず契約は無効となり、解約返戻金もありません。

ワンポイント

募集人には「告知受領権」がありません

保険に入ろうとする人は、保険会社や保険会社が指定した医師に告知をする必要があります。募集人に体調や既往症を告げても、告知したことにはなりません。わからないことや疑問な点があれば、直接保険会社などに問い合わせましょう。
生命保険の相談窓口
生命保険文化センターの相談 (相談専用電話03-5220-8520)