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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

スポーツジムを退会したと思っていたら!

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スポーツジムを退会したと思っていたら!

例
通っているスポーツジムに行ったら「新型コロナの感染拡大の影響で休みます」と張り紙がしてあった。状況を確認しようと思い電話したがつながらなかった。ホームページを見ると、一時的な閉鎖であることが記載されていた。感染のリスクを考えると、やめたいと思い解約のメールを送り、会費の引き落とし銀行口座を解約した。退会済みと思っていたのでいつスポーツジムが再開されたかは知らなかった。4か月後、突然4万円の請求書兼振込票が届いた。明細は書かれていないが、利用していないのに支払わなければいけないか。

アドバイス

・請求額の明細を確認した上で、事業者と話し合うことになります。電話をしたが連絡がとれなかったことや、メールで解約の申し出をしたことを申し出て納得いくまで話し合いましょう。
・会員規約等に「支払った会費は理由に関わらず一切返金できない」など、消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法で無効となる場合があります。
・一般的な会費の清算方法は、月会費制は月単位で、利用回数ごとに会費が決められている都度利用制は1回を単位として計算されます。
・利用していない期間も退会手続きをしていない場合は、会費の支払い義務は免れません。

ワンポイント

新型コロナウイルス消費者問題Q&A

・日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会で「新型コロナウイルス消費者問題Q&A」を出しています。支払い済みの会費の返金や、閉鎖期間中の休会費の負担についての考え方が参考として示されています。
「新型コロナウイルス消費者問題Q&A」はこちらから