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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

美顔エステだけと思っていたら化粧品まで買わされた

健康 美容 医療(医療 エステティック等)

美顔エステだけと思っていたら化粧品まで買わされた

例
10日前、繁華街を歩いていたら「無料肌診断をしませんか。500円で美顔エステができますよ」と呼び止められた。エステに興味があったので500円ならと思いついて行った。カウンセラーが肌診断をしてくれて、にきび肌を指摘された。500円で美顔エステが終わったら、エステは続けて施術を受けた方がいいと言われ、さらに効果を上げるため化粧品の購入も勧められた。化粧品は高額で支払えないと言ったが、月々バイトで払える金額にすると言われクレジットで1年間の美顔エステと化粧品を約23万円の契約をした。解約したい。

アドバイス

キャッチセールスとは
・駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。若者をターゲットにした販売方法でエステティックサービス、化粧品、健康食品、モデル、絵画などのトラブルが発生しています。
・契約書面渡された日から8日間は、クーリング・オフができます。
・美顔エステの場合、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円以上の場合は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。中途解約ができ解約料の上限もきまっています。
・勧誘に際し、契約を決める重要なことについてうその説明やきちんと説明されていなかったために契約してしまったときは、取消しを主張できる場合もあります。

クーリング・オフと中途解約の手続きは?
・クーリング・オフは、書面で申し出ましょう。
・中途解約の場合、サービス開始前は 2万円の解約料、サービス開始後は、利用したサービスの料金 + 2万円または契約残高の10%のいずれか低い額です。
※エステ等の関連商品として契約した化粧品、健康食品、下着、美顔器等も解約の対象となります。

ワンポイント

特定継続的役務提供取引は7種類

エステティックサービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス