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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

広告とは違い高額になった包茎手術

健康 美容 医療(医療 エステティック等)

広告とは違い高額になった包茎手術

例
クリニックのホームページに10万円弱で手術が可能とあったので思いきって出向いた。医師が簡単に診察した後で小部屋に通され、カウンセラーの男性から、「あなたはカントン型の仮性包茎で手術が必要である。ホームページに掲載された価格の手術だと傷跡が目立つが、ワンランク上のオプション手術ならキレイに仕上がる。ヒアルロン酸を注射すれば痛みが和らぐうえに効果も期待できる。支払いはクレジットを利用できる」と説明され、断り切れずに80万円の契約をし、支払いはクレジットの3年払いで総額は100万円を超える。当日の手術は20分ほどで終わり、化膿止めを渡されて帰宅した。

アドバイス

悩める若者が狙われます!

・初診だけのつもりが契約から、強引にその場で手術までさせられる「即日手術」のトラブルが多くなっています。
・仮性包茎(カントン型)は医学的な治療の対象ではありません。クリニックの対応に不審を抱いたら、即日の手術は出来るだけさけるようにしましょう。

クーリング・オフはできません。クレジット会社に申し出ましょう
・自らクリニックに出向いて契約のためクーリング・オフの適用はありません。
また、1日で1回だけの手術の場合特定商取引法の継続的役務に該当しません。
・手術費用をクレジット会社の分割や2か月を超える後払いで支払う場合は、クリニックと交渉をする間、支払いを止める理由を詳しく述べた文書(支払い停止の抗弁書)を出しましょう。クレジット会社は請求を止めてクリニックに対する調査をして消費者とのトラブルの解消に努めることとされています。

ワンポイント

医療広告ガイドライン

・厚生労働省が2018年(平成30年)に医療法に基づき作成しました。医療機関が広告を行う際に、患者に誤解を与えたり、不正確な情報を提供したりしないよう、医療広告に関する行政の見解が記されているものです。
・医師や病院の他にも、医療機関から依頼を受けたアフィリエイター、メディカルサービス法人も規制の対象となります。クリニックの公式サイトも規制対象です。
・①比較優良広告 ②誇大広告 ③公序良俗に反する内容の広告 ④体験談の広告 ⑤治療等の前又は後の写真等の広告など
★厚生労働省HP 医療広告ガイドライン
★医療機関ネットパトロール 医療機関ネットパトロール