住まい 設備 車(賃貸マンション 投資用マンション 太陽光発電等) 賃貸アパートの申込金は返らない? 賃貸アパートを借りようと物件を見に行った。アパートはとても綺麗で気に入った。仲介業者は「人気の物件なので押さえのため、いくらでもいいから申込金を入れて」という。そこで、手持ちの2万円を渡した。 大家の返事はまだだが、予定していた保証人を立てられなくなった。「キャンセルしたい」というと申込金は返せないという。本当に申込金は返らないのか? 申込金、手付金とは? ・「申込金」とは、一般的に、申込があったことの証明として支払うもので、申し込みの優先順位を確保するためのものです。 一方「手付金」とは契約金の一部として受け渡しされるお金で、契約を交わした後に支払うものです。 よって申込金=手付金ではありません。 ・契約成立後、申込金が手付金に充当されることはありません。 契約は成立しているか? ・貸主の承諾がまだであれば契約は成立していません。 ・賃貸アパートの契約が成立するためには、借主から「申込み」があり、その「申込み」に対して貸主の「承諾」があってはじめて契約が成立します。仲介業者は契約成立後、契約書を交付しなければなりません。 物件状況や取引条件などの重要事項説明を受けましょう 借主側に著しく過度の負担求める契約条件の物件の場合、入居中や退去時にトラブルが高くなるので「重要事項説明」の内容を確認し慎重に判断しましょう。 「宅地建物取引業法」(宅建業法)では申込金返還を拒むことを禁止 ・不動産事業者が遵守すべきことを定めた法律で、取引の仲介または代理を行う不動産事業者が申込金の返還を拒むことを禁止しています。 ・申込金・預り金等いかなる名称であっても事業者は返還義務があります。