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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

転売仲介サイトで購入したライブチケット

情報通信サービス(ネットショッピング・ネットオークション他)

転売仲介サイトで購入したライブチケット

例
インターネットでライブチケットを購入することにした。ライブ名をインターネット検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスした。サイトで日付特定の公演チケット (指定席)を2枚購入した。代金は 26,000 円で、クレジットカードで決済した。 しかし、その後、ライブの公式サイトをみていたら、自分が購入したのは海外のチケット転売仲介サイトで、購入したチケットが正規のチケット代金より高額だと分かった。また、公式サイトには、「チケット転売仲介サイトで購入しないように」と掲載されていた。転売サイトに解約を申し出たが、規約に記載の通りで解約はできないと言われた。

アドバイス

転売仲介サイトでの購入チケットでは入場できない?

・コンサートやイベントの公式サイトに、転売チケットでは入場できないと明記されている場合が多くみられます。転売サイトで購入チケットでは入場できるかどうかわかりません。

・転売仲介サイトの中には入場できない場合の補償制度を設けていることもあります。ただし、入場できなかったことの証明をする必要があるなど利用条件もあります。いったん購入すると解約は困難です。
海外のチケット転売仲介サイトには注意を!

・虚偽・誇大広告・表示、不実告知などがあったとして消費者庁から注意喚起されています。

ワンポイント

チケット不正転売禁止法 2019年(令和元年)6月施行
・国内で行われる映画、音楽などの芸術やスポーツなどの特定興行入場券の不正転売等を禁止する法律です。
文化庁HP
文化庁チケット不正転売禁止法

政府広報オンライン

チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン