ロゴ

ロゴ

適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

メールのやりとりで高額請求に!

架空請求

メールのやりとりで高額請求に!

例
SNSで知り合った有名タレントのマネージャーから「タレントが悩んでいるのでメールのやり取りをして慰めて欲しい」とメールが届いた。勧められるまま指定のサイトに登録したら出会い系サイトだった。メールの頻繁なやり取りや、相手の連絡先が分かるグレードアップ申請料など次々と請求されてクレジット、電子マネーなどで高額なポイント料を支払った。支払いができなくなると連絡が途絶えて、だまされたと気付いた。
(※SNS=人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイト)
アドバイス
出会い系サイトの恐ろしい罠
・メール相手はサイト側のサクラである疑いがあります。サイト側にグレードアップ名目などで高額な申請料を支払うケースが多く、結局はサイト側が儲かる仕組みになっています。
・利用規約を見ても料金体系が分かりにくく、利用者が気付かないうちに利用料金がかさみ、後日になって高額な請求がなされる場合があります。
・免許証などの証明書を送信させるサイトもあります。免許証などの本人確認書類は個人情報ですので、これらの書類の送信については慎重に判断しましょう。
・料金の支払いにアフィリエイトという広告手段を利用して、携帯会社の有料公式サイトに登録をさせる悪質な手口もあります。
・クレジットカード払いには決済代行業者が介在し、電子マネーも無記名の前払式なので、支払った料金の返金は違法性がはっきりしない限り困難です。
 
困ったら、まずは相談
・サイトに登録をする前に契約内容、料金、決済方法などを利用規約等でじっくり確認をしましょう。
・すでに被害に遭ってしまった場合には、クレジットカード会社によっては請求を一時的に止めてくれる場合もありますので申し出をしてみましょう。
・ 契約内容を利用規約などで事前に確認することができないようなサイトには登録しないことです。もしすでに登録してしまった場合は、契約の不成立を主張することが可能なケースもあります。
・上記以外にも、不正な取引内容や法律違反行為があれば返金を求めることも可能です。おかしいと思ったら、すぐに消費生活センターに相談をしましょう。

ワンポイント
改正出会い系サイト規制法  2008年(平成20年)12月1日施行
18歳未満の児童を犯罪被害から保護する目的で制定されました。サイト事業者は都道府県公安委員会に届出義務があり、年齢確認方法が厳格化されました。またサイト事業者は、児童を相手方とする異性交際を求める書き込みなどを削除する義務や、児童による利用の禁止をサイトや電子メール上に表示する必要があります。保護者にはフィルタリングサービス利用等の努力義務が課せられています。