2022/09/01 学校法人高澤学園(すいどーばた美術学院)への申入れを終了しました 本協会は、適格消費者団体として、2022年3月8日、専修学校制度による専修学校の認可を受けた学校法人高澤学園(すいどーばた美術学院)に対し、当該学院の学生募集要項の不返還条項について消費者契約法9条1項により無効として使用停止を求めました。申入れにより、不返還条項を削除したうえで、特定商取引法と同等のクーリング・オフの規定および中途解約に関する事項を新設する改善がなされたので、申入れを終了しました。 詳しくは ⇒こちら トップページ > 適格消費者団体 > 事業者等への申入れ > 学校法人の学生募集要項の不返還条項