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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

学校法人服部学園(御茶の水美術学院)への申入れを終了しました

学校法人服部学園(御茶の水美術学院)への申入れを終了しました

本協会は、適格消費者団体として、2023年3月23日、学校法人服部学園(御茶の水美術学院)の入学要項ならびに入学申込書について消費者契約法9条1項、8条1項1号または3号により無効となる条項の使用停止を求めました。申入れにより、各条項が削除されたので、申入れを終了しました。

詳しくは ⇒こちら

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