2018/11/15 大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定(平成2年大阪市告示第472号)解説 「18条1号に該当する行為」の(12)号の解説部分 解釈として、ステッカーにも、応答装置にも、効力を認めると記載あり http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000451620.html http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/cmsfiles/contents/0000002/2424/kaisetu.pdf