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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)」を策定しました!

「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)」を策定しました!

オンライン旅行取引については、契約条件について口頭での説明が為されず、また、国内のオンライン旅行取引事業者(以下「OTA」という。)による旅行予約サイトの他、海外のOTAによる旅行予約サイト、他社の旅行商品を比較・紹介するだけのメタサーチ、場貸しサイト等の様々なサイトがあり、利用するサイトによって旅行業法に基づく登録の有無が異なったり、契約の形態や条件が異なることがあることから、契約をめぐるトラブルが発生するおそれがあります。
このため、観光庁では、本年1月、OTAガイドライン策定検討委員会を設置し、OTA等のウェブサイトにおける適切な表示のあり方について検討を行い、このほど、同委員会の検討結果をもとに「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン」を策定いたしました。