定期購入販売をしている事業者への申入れを終了しました 本協会は、適格消費者団体として、2020年11月16日、定期購入販売をしている事業者(株)W-ENDLESSに対し、景品表示法、特定商取引法および消費者契約法に基づく不当な表示や利用規約の停止を求めました。事業者より、すでに販売を終了していると回答がありましたが、返金保証については要件を表示しているので、返金条件を充足することが極めて困難と断定することはできないと反論があったので、改めて本協会の見解を明らかにし、終了としました。 2020/11/16 使用停止を求めた表示および規約 1 「Dr.ケトン」の広告画面における 「今なら初回99%OFF」 「通常価格11,960円→Newまる得コース通常価格500円→今だけさらに400円割引!100円(税別)」の表示 2 「Dr.ケトン」の広告画面における「返金保証」の表示 (返金保証につき事実上条件を満たすことが非常に困難) 3 「『定期コース』利用規約」第6条 4 「特定商取引法に基づく表示」中の「引渡しに関する危険負担等」 本協会からの申入書(338KB) Dr.ケトン販売ページ(4MB) Dr.ケトン返金保証 (494KB) 2020/12/16 (株)W-ENDLESSからの回答書 (189KB) 2021/3/1 本協会からの終了通知 (2434KB)