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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

納骨堂と墓建立契約の不当条項について是正されました

事業者等への申入れ

納骨堂と墓建立契約の不当条項について是正されました

本協会は、適格消費者団体として、平成24年6月27日、宗教法人花豊寺と株式会社北の杜御廟に対し、納骨堂の使用規定において、消費者契約法第9条1号、第10条の不当条項に当る条項があったため、その条項の使用停止と、契約時に消費者に渡される永代使用申込書等の書類に改善すべき条項等があったことから是正を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。 2法人は申入れを受け入れ、納骨堂の使用規定の契約解除の条項に、「使用者はすでに納入した使用権料及び管理費の返還の請求はすることが出来ない。」としていた文言を削除し、「使用者から契約解除の申入れがあったとき、墓石が建立されていない場合は使用権料を全額返還しなければならない」としました。これによって墓石の設置していない段階での納骨堂の契約解除においては、使用権料と管理料は返還されることになりました。また、永代使用申込書等の書類において不明確であった契約関係や文言等が是正されたこと等改善が図られたことから差止請求は終了としました。

2013/4/25 報道発表資料 pdf

2012/06/27 「申入書」送付

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2012/07/19 花豊寺、北の杜御廟からの回答

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2012/08/30 花豊寺、北の杜御廟からの再度の回答

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2012/09/19付 花豊寺、北の杜御廟から使用規定改定(案)送付

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2012/09/26付 花豊寺、北の杜御廟から永代使用申込書(案)、墓石建立申込書(案)送付

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2012/11/14 北の杜御廟よりFAXにて永代使用・墓石(予約・仮押え)申込書届く

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2012/12/18 当協会よりご連絡

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2012/12/25 花豊寺、北の杜御廟から回答

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2013/01/21 当協会からのご連絡

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2013/03/09 花豊寺、北の杜御廟から回答

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2013/03/09 納骨堂使用規定、永代使用申込書、墓石建立申込書、納骨堂納骨域仮押え申請書 送付

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2013/03/29 当協会よりご連絡(終了通知)

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