被服品等 クリーニング(着物 クリーニング) 恋人は実はセールスマン?! マッチングアプリで知り合った男性と意気投合してSNSでやりとりをするうちに好意を持つようになった。しばらくやり取りをして会うことになった。カフェで会った後、男性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー購入の勧誘をされた。「後で結婚するときに使える」と言われ、複数人から囲むように勧誘を受けたが必要なかったので最初は断っていた。しかし、男性に好意を持っていたこともあり、ダイヤモンド指輪を購入してしまった。冷静になったら、知り合った男性は最初から販売することが目的ではなかったのではないかと思うようになった。クーリング・オフしたい。 ・SNSやマッチングアプリ、出会い系サイト等で、最初は商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口でデート商法と呼ばれて言います。恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。特に20代の若者が多く被害にあっています。 ・アポイントメントセールス(事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約ができると消費者を呼び出し、営業所等において勧誘行為を行うもの。)での契約など、特定商取引法における訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。 ・他にも事業者がクーリング・オフの申し出を受け付けずに思いとどまらせたり(クーリング・オフ妨害)、退去したい旨事業者に伝えたのに帰らせてくれなかった場合(退去妨害)等は、8日間を過ぎても契約を取り消せる場合がありますので、過去のやりとりなど記録を残しておきましょう。 消費者契約法の改正で取り消し対象に・・・ ・2019年(平成元年)改正の消費者契約法では社会経験の浅い消費者に対し、恋愛感情を抱かせ、それを逆手にとって契約をさせるような商品・サービスを売りつける商法などに規制がかかり、デート商法による契約も取り消しの対象となりました。 ・恋愛感情を利用した人間関係の乱用「恋愛感情につけ込む」に該当します。