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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

中古車をキャンセルしたい、申込金を返して

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中古車をキャンセルしたい、申込金を返して

例
インターネット上の広告を見て、中古車販売店に出かけた。気に入った車があったので迷っていると、「仮押さえしておいたほうがいい」と言われ、5万円を支払った。2日後にキャンセルの電話をしたら「解約料がかかる」という。
契約書も取り交わしていないのにおかしい。

アドバイス

中古車の売買契約の成立は

・業界団体監修の標準約款では、現金払いの場合、契約の成立時期は「車が登録されたとき」「消費者の注文により修理・改造・架装に着手した日」「車が渡されたとき」のいずれか早い日としています。
・契約成立前のキャンセルは可能です。その際の販売店は車庫証明等の手続きを行ったなど実際にかかった費用は請求できますが、車を販売することによって得られたであろう利益は、損害としては請求できないとしています。
*契約成立後のキャンセルは一方的には出来ません。

中古車選びは販売店選び

・インターネットや雑誌の広告等で、車の型式・年式、好みの車やこだわりだけで、現物も確認しないで契約し、事例のようなトラブルや、「申込当日にキャンセルしたのに20%もの損害金を請求された」という相談もあります。
・契約する前に、業界団体の(社)中古車販売協会連合会や(社)自動車公正取引協議会などに加盟しているかもひとつの目安です。

ワンポイント

事前の下調べが重要
<走行距離>
・広告やプライスボードの表示、車検証や記録簿等の書類を十分チェック
走行距離数の記載欄に「?」「改ざん」「交換」が表示の場合は理由確認を!
「走行メーター管理システム」を導入している店舗ではチェックが可能!
<修復歴>
・広告やプライスボードの表示に加え、コンディション・ノートや担当者に確認をする
自動車公正取引協議会 中古車選びのポイントを参照
中古車編│上手なクルマの買い方マニュアル│