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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

母が新聞を重複契約させられていた?

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母が新聞を重複契約させられていた?

例
一人暮らしをしている高齢の母が、半年後から1年間の新聞購読契約をしていた。現在は別の新聞が配達されていて契約期間が1年後まであるので半年間の重複契約をしている。また母は軽度の認知症で新聞が読めるような状態ではない。景品も沢山もらっているらしく洗剤等が手つかずにある。私が新聞販売店に解約を申し出たが解約はできないと言われた。解約をしたいがどうしたらよいか。

アドバイス

クーリング・オフができます

・訪問販売で契約をした場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできます。無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度で、解約の理由は必要ありません。書面で契約先に通知する必要があります。
・クーリング・オフ期間が過ぎていても販売方法に問題があるときは解約できることもあります。

「新聞購読契約に関するガイドライン」は事業者団体の自主ルールです

日本新聞協会及び新聞公正取引協議会が策定した中途解約に関する指針で解約に応じるべき場合が定められています。
1. 威迫や不実告知など、不適正な勧誘を行った時
2.相手方の判断能力が不足している状態で契約をしたとき(認知症の方など)
3.新聞公正競争規約に上限を超える景品類の提供など同規約の沿わない販売方  法を行った時、その他考慮すべき事情がある場合
4.購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき
5.未成年者との契約であったとき

ワンポイント

景品に惑わされないで!

・新聞の景品類の上限は景品表示法や新聞公正競争規約等において「取引の
価格の8%または6か月分の購読料金の8%のいずれか低い金額」です。
・例えば、月額4500円の場合、契約期間が何年間であっても、景品類の上限は半年分の購読料2万7000円の8%の2160円までとなります。