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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

就活に役に立つ無料セミナーの落とし穴!?

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就活に役に立つ無料セミナーの落とし穴!?

例
企業合同説明会場近くの駅前で、アンケートを求められた。就職活動に関するもので街頭アンケートくらいの認識で答えた。翌日、知らない電話に出ると、「就活生を応援するための無料セミナーに興味ありませんか。」「時間は1時間くらいです。」などと、無料セミナーへの参加の案内だった。就職活動に役立つものが無料ならと思い事業者の事務所行出向いた。無料セミナーが終わると、1対1でランクアップセミナーの勧誘を受けた。就職を何とか決めたいと焦っていたが、費用もかかることから断ったが帰してもらえなかった。帰りたい一心で「入塾する」と答えやっと帰してもらえた。翌日事務所に来るように言われ、「家族に話をするような情けないことはしないよね」と高圧的言葉でだれにも言わないようにと言われた。契約を断りたい。

アドバイス

アポイントメントセールスはクーリング・オフができます

・アンケートを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認しましょう。また、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断りましょう。
・「就職に関して役立つ話を無料で聞ける」と販売目的を隠して電話や電子メールなどで営業所などに呼び出す販売方法はアポイントメントセールスと呼ばれています。訪問販売として「特定商取引法」で規制されており、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
・クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、勧誘時に事実でないことを告げられて誤認しての契約や、強引に勧められて契約をした場合などは、販売契約、クレジット契約、両方の取り消しができます。
・クーリング・オフの通知や取消し通知は、クレジット会社、販売会社に同時に簡易書留などの記録の残る方法で出しましょう!

消費者契約法では不当な勧誘行為が定められています。

・消費者契約法の、社会生活上の経験不足の就活生の不安をあおったり、不安につけ込んでの契約は不当な勧誘行為に該当し、契約の取消しができます。

ワンポイント

東京都は「無料セミナー」などと呼び出し、就活塾への勧誘を行っていた事業者に3か月の業務停止命令を命じた

・「無料セミナーに興味ありませんか。」などと電話をかけて消費者を呼び出し、無料セミナー後、さらに後日の再訪を求めて、来訪した消費者に、就活塾への入塾の勧誘を行っていた事業者に対して、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

「無料セミナー」などと呼び出し、就活塾への勧誘を行っていた事業者に3か月の業務停止命令 | 東京くらしWEB