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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

結婚相手紹介サービスのサービス内容が違う!

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結婚相手紹介サービスのサービス内容が違う!

例
インターネットで結婚相性占いをしたところ、結婚相手紹介業者からメールがあった。事務所で説明をすると誘われたので興味があり出向いた。事業者から「登録している人は多く、希望すれば何回でもお見合いできるシステム」と説明され入会したが、2ヶ月で2回しかお見合いができなかった。また、相談にはいつでも応じるといわれていたが、不親切な対応で、不信感がつのり退会したい。

アドバイス

クーリング・オフ、中途解約ができます

・解約を希望する場合、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」に該当しますので、消費者は、店舗販売であるか、通信販売であるかを問わず、契約書面交付日から8日間以内ならばクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間経過後も中途解約ができます。
「特定継続的役務提供」に該当しない場合は、事業者の規約に従うことになります。
また、契約時にサービスを受けるのに必要と説明され購入した関連商品もクーリング・オフや中途解約の対象になります。

中途解約の精算ルール

業者が中途解約を認めなかったり、認めても清算金が納得できないケースもよくみられます。特定商取引法では、クーリング・オフ期間経過後も自由に中途解約ができることと、その際に事業者が請求できる解約手数料の上限を定めています。これに反する消費者に不利益な特約は無効とされます。

解約手数料の上限は!

サービス提供開始前 ・・・3万円
サービス提供開始後 ・・未使用サービス料金の残額の2割か、2万円 のいずれか低い額

ワンポイント

親に対して電話での勧誘や家庭への訪問が増加

・「子が結婚しないのは親の責任」「子に話すと反対するから内緒にするように」「契約をすれば、必ず子が結婚できる」などと、子の結婚に関する親の不安をあおるなど問題のある勧誘が多くなっています。
・結婚相手紹介サービスの契約に親が関わる場合には、まずは結婚について子と十分に話し合い、サービス内容等を子とともに慎重に確認しましょう。