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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

専門学校入学を辞退。受けていない授業料は返して

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専門学校入学を辞退。受けていない授業料は返して!

例
臨床検査技師の専門学校に合格し、入学手続きをした。その後、父親が倒れ進学を断念せざるを得なくなり、仕方なく3月末に入学辞退を申し入れた。入学金はともかくせめて授業料は返して欲しいといったが、専門学校は入試要項に「一旦納めた入学金・授業料は一切返さない」と書いてあるので、返金はできないと言って取り合ってくれない。

アドバイス

入学金・授業料返還訴訟、最高裁の判決

主に大学の入学辞退者に対して入試要項の「一旦納入された入学金・授業料は一切返しません」という不返還特約をたてに入学金等の納入金(学納金)を一切返金しないというのは消費者契約法第9条(ワンポイント参照)に抵触するのではないか、と各地で訴訟が起こされていました。「入学辞退者に入学金・授業料全てを返金しなさい」というものなどさまざまでしたが、最高裁判所は2000年(平成18年)11月と12月にそれぞれ大学に対して入学金・授業料(学納金)返還訴訟の最終的な判断を示しました。

3月末までに入学辞退した人には授業料を返還!

最高裁判決は事例のように3月末までに入学を辞退した場合は、学校側は原則として授業料の返還義務を負うとしました。つまり、3月末までの入学辞退なら学校側にとって損害はないから授業料は返還する義務があると判断しています。

入学金は返還義務なし

また最高裁判決は、入学金について『入学できるという地位取得の対価』であり、学校側は原則、返還する必要はないと判断しました。

ワンポイント

消費者契約法第9条

消費者契約法第9条は「契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金を定める条項はその事由や時期に応じて生ずべき平均的な損害を超えるものは無効」としています。消費者契約法施行後、大学や各種学校は、入試要項の不返還条項の見直しを徐々にすすめてきました。最高裁判所の判決を受けて、さらにこうした不当条項は削除されてゆくものと思われます。しかし、まだ「一切返金しない」という不返還特約が記載されている学校もあります。 不返還特約があってもあきらめずに返金を求めましょう。