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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

先輩に誘われて投資用USBを買ったが、儲からない。

金融・保険・クレジット(医療保険 クレジットカード 情報商材 利殖)

先輩に誘われて投資用USBを買ったが、儲からない。

例

大学の先輩から「投資で簡単に儲かっている。話を聞かないか」と声をかけられた。興味があると言ったらカフェに呼び出された。先輩とその知人から投資方法を説明され投資に必要な教材のUSBを52万円で購入するように勧誘された。52万円は支払えないと言うと、「USBを使いこなせば、52万円なんてすぐに返済できるし、友人を誘えば6万円の紹介料が入るのですぐに元が取れる」と言われ、先輩に連れていかれた学生ローンの事業者から借りて支払った。USBはバイナリーオプション取引の投資用教材で利用したが儲からない。友達を誘うこともできず借金の返済もできない。

アドバイス

マルチ商法とは?

・特定商取引法では「連鎖販売取引」として規制されています。
商品購入や登録料を払って販売組織に入会し、友人を紹介すれば高収入が得られると勧誘します。下についた人からバックマージンが入るから必ず儲かると説明し、お金がないと断る人には、サラ金からの借り入れを勧める場合もあります。しかし、実際は思ったように人を紹介できず、高額な商品と借金だけが残るケースが大半です。

・社会経験や法的知識の乏しい若者がターゲットになっています。
・「絶対儲かる」と信じ込んで活動する様子をみて、家族や友人が注意しますが耳をかさないため、何とかやめさせたいと相談するケースが多くなっています。

クーリング・オフと中途解約の返品は?

マルチ商法(連鎖販売取引)では、契約書面を受け取って20日以内であれば、クーリング・オフができます。また、組織の加入契約はいつでも解約でき、入会して1年以内に解約する場合は、解約時からさかのぼって90日以内に引渡しを受けた商品で、未使用のものは代金の10%以内の違約金で返品できます。
解約や返金の交渉が難しいケースが多くみられます。以下の点に注意しましょう。
「お金が支払えない」という断り方はやめ、きっぱりと断りましょう!
仕組みがわからない契約はしないようにしましょう。
借金をしてまで投資等のためにお金を支払うことはやめましょう

ワンポイント

特定商取引法の規制逃れのマルチ商法が横行

・モノなしマルチ
化粧品や健康食品などの商品販売がほとんどでしたが、投資情報や副業などの役務(サービス)契約の手口で契約時に気が付きにくい。

・後出しマルチ
勧誘時には商品販売のビジネス説明のみで、後から他人を紹介して儲ける仕組みを言い出す手口です。