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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

レンタルオーナーの投資話は信じられるの?

金融・保険・クレジット(医療保険 クレジットカード 情報商材 利殖)

レンタルオーナーの投資話は信じられるの?

例
友人からレンタルオーナーになれば高配当が得られると誘われ、断り切れずに健康器具のレンタルオーナー契約をして100万円を支払った。商品は受け取っていないが、月々出資額の0.5%の配当金は振り込まれていた。事業者を信用していたところ、1年後にその事業者は行政処分を受け、事実上の倒産をしたというニュースを聞いて驚いた。大切な老後資金なので返金してほしい。

アドバイス

オーナー商法?(預託商法)

事業者が消費者に商品や権利などを販売し、消費者が購入した商品などを事業者に一定期間レンタルするなどの契約(レンタルオーナー契約)を結ばせます。事業者が商品や権利を預かって第三者にレンタルすることで、「高い配当金が得られる。」「レンタル料が収入になる。」として、お金を集める商法です。『預託商法』とも呼ばれます。
消費者が商品を購入したと同時に預託されるため、商品の現物を確認することができず、実際に商品が存在するか確認が取れません。事業の実態がなければ、いずれ事業は破たんします。

ワンポイント

「うまい儲け話」は要注意!

・これまでに、和牛、健康食品、健康器具、自動販売機、パチンコ型スロットマシン機太陽光発電パネル、コンテナ、カード決済端末機、カード型USBメモリ、電話機などが預託商法で利用された商品です。
・事業者が破綻すると配当金はもちろん、出資金も返金は見込めません。
・内容や仕組みが理解できないものを取引することはやめましょう。

令和3年6月16日(公布日),預託法の一部が改正されました
【改正のポイント】

・販売預託商法が原則禁止
・預託法の適用対象が全ての物品を対象にする
・消費者利益の擁護増進のための規定の整備

【預託法の主な改正内容】

1 販売預託の原則禁止
〇 販売を伴う預託等取引を原則禁止
〇 原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設
※ 預託等取引契約:3か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び 当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの
※ 例外的に認める場合には、厳格な手続の下、消費者庁が個別に確認
2 預託法の対象範囲の拡大
〇 現行の預託法の対象の限定列挙の廃止して、全ての物品等を対象に
3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
〇 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に
○行政処分の強化等