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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

外国為替証拠取引は儲かると言われたのに大損した!

金融・保険・クレジット(医療保険 クレジットカード 情報商材 利殖)

外国為替証拠取引は儲かると言われたのに大損した!

例
「銀行預金より有利な取引がある」と何回も電話が入り、訪問してきた業者に「米国の金利の関係でドルが上がる、絶対儲かる」と熱心に勧められ、300万円預け外国為替証拠金取引を始めた。数日後、「今買い付けると利益が上がるので資金を追加して」と電話が入り100万円を追加した。その後「買いがマイナスになったので、売りを立てる。大至急400万円を振り込んで」と言われ振り込んだ。担当者から相場の説明を聞いたがよくわからずにいたところ、「8割持っていかれた!」と電話が入り、結局640万円の大損をした。

アドバイス

儲かりません!!

外国為替証拠金取引は、保証金(証拠金)を取引業者に差し入れて外国通貨の売買を差金決済で行う取引であるとされています。通貨証拠金取引・外国為替保証金取引・FXなどと呼称は、取り扱い業者によりさまざまです。
差し入れた少額の証拠金を元手にその金額の数倍から数十倍の外国為替の取引が行えるため、為替相場のわずかな変動で多額の損益が発生するものです。元本や利益保証されたものではありません。非常にリスクの高い取引であり、外国為替相場の知識・理解が十分でなく、こうした取引の経験がない人には不向きな取引といえます。
業者が取引をインターバンクに取り次がず、賭博行為に過ぎないようなケースもあります。また、外国為替市場といっても、有価証券取引のような取引所が存在するものではありません。

電話や訪問で執拗な勧誘を行いますが、本来必要なリスク説明をしなかったり、「ドルが上がる」など断定的な判断を行い契約を結ばせます。

ワンポイント

外国為替証拠金取引は平成16年、金融庁が「金融先物取引法」を改正し翌年 7月に施行され、顧客が明示的に要請しない限り、個別訪問や電話勧誘をしてはいけない不招請勧誘の禁止、業者の一定の資本金の必要、顧客資産の分別保管の義務づけなどを定めました。