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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

火災保険で自己負担なく屋根の修理ができるといわれたけど・・

金融・保険・クレジット(医療保険 クレジットカード 情報商材 利殖)

火災保険で自己負担なく屋根の修理ができるといわれたけど・・

例
突然「近所に工事に来ていてお宅の屋根の一部が壊れているのを見つけた」と事業者が訪問してきて、「台風などで家屋が損壊した場合火災保険で修理ができる」と言われた。雨漏りがしたら困ると思い説明を聞き、自己負担なく火災保険の手続きもすべてやってくれると言われ、火災保険申請代行依頼の契約と修理工事契約を交わした。息子に工事明細がいい加減で、代行手数料を取られるようだと言われたので解約をしたい。

アドバイス

火災保険を利用した修理工事のトラブルが後を絶ちません!!

「自己負担0円で修理ができる」「当社で保険会社申請のサポートをする」などの勧誘トークが多く見受けられます。契約後に工事をしない場合は高額解約料を請求されたり、保険金の範囲内の工事と思っていたら保険金の数倍の工事契約をさせられることもあります。保険金対象ではない経年劣化等の工事にもかかわらず、嘘の理由で保険金請求をする悪質事業者もいます。

事業者の説明を信じて契約したのに・・・・キャンセルできるのでしょうか?

訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができます。法律で定められた書面を受け取った日から8日以内に書面で契約先に通知しましょう。クレジットを利用しているときはクレジット会社にも通知します。
8日を過ぎてしまっても、業者の説明に嘘があり、それを信じて契約したのであれば、「消費者契約法」により取消すことができることもあります。
保険金請求手続き代行契約の場合、契約条項に「工事を依頼しない時は支払われた保険金から手数料〇割を事業者に支払う」と書かれていたとしても、契約時に手数料等の説明を受けていなければ、説明不足を理由に、契約の取り消しを事業者に主張することになります。
また、「特定商取引法」では、訪問販売などについて「老人その他の者の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること」を禁止しています。(適合性の原則)

ワンポイント

火災保険ですべての工事費をまかなえません!

○火災保険では、経年劣化による住宅の傷みは保険金の支払い対象とはなりません。
○自然災害で住宅が損害を受けたら、保障内容を確認し、自分で損害保険会社あるいは代理店に申請手続きをしましょう。また、保険金請求期限が保険法で3年とされているので、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡しましょう。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808