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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

着物を買い取ってもらうつもりが・・・

被服品等 クリーニング(着物 クリーニング)

着物を買い取ってもらうつもりが・・・

例
ポストに不用品買い取りのチラシが入っていた。不要の着物類があるので電話をしたら、見てみないと判断できないと言われ翌日訪問してきた。着物を見るなり「デザインが古く査定ができない」と言い、貴金属類はないかと聞かれた。ネックレスや指輪、コインを見せたところ、着物類とまとめて5万円で買い取ると言われ5万円で買い取っていった。大切な指輪も持ていかれたので、翌日クーリング・オフを申し出たが本当に渡した商品全部が返ってくるか不安である。

アドバイス

訪問購入は特定商取引法で規制されています!!
・事業者は売り渡した際、契約書面(事業者名・住所・電話番号、買い取り商品の種類や数量、特徴、購入価格など記載)を渡さなければなりません。消費者は契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。
・契約をしたとしてもクーリング・オフ期間中は商品を引き渡さず手元に置いておくことが可能です。
突然訪問しての買い取り行為は禁止されています(不招請勧誘)
・消費者から要請がない場合の訪問購入(飛び込み勧誘)は禁止されていることから、チラシ、広告等での誘引方法が増加しています。見積だけの依頼が大切な宝石類を買い取られてしまったなどのトラブルも発生しています
・訪問依頼の際、「見積もりだけ」「着物を売りたい」と伝えていたにも関わらず、宝石類を買い取られた場合はクーリング・オフが可能となります。

ワンポイント

訪問購入の規制から外れる商品があります!
・大型家電、家具
・2輪以外の自動車
・書籍
・CD・DVD・ゲームソフト類
・有価証券