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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

まつ毛美容液で目が腫れた

健康 美容 医療(医療 エステティック等)

まつ毛美容液で目が腫れた

例
「まつ毛がぐんぐん伸びる!」と、ネットで評判になっているまつ毛美容液を通信販売サイトから申し込んだ。3個セットが届き、早速、まつ毛の生え際に塗って寝た。翌日、起きたら右目のまぶたが腫れていた。通信販売サイトのお客様窓口に連絡したら、血行が良くなっているのではないかと言われた。「未使用の2個を返品したい」と言ったら、外箱を開けているので返品には応じられないと断られたが、返品したい。商品に貼られているラベルの下部分に外国語の表示があるので、輸入品のようだ。

アドバイス

まつ毛美容液って!

・マスカラのようにブラシやスポンジ状のチップで美容液をまつ毛の生え際に塗る製品で、化粧品として販売されています。
・ネット広告等には効能効果の過剰説明や使用感の強調が見受けられ要注意です
危害も発生しています
・まぶたが赤くなった、腫れたなどのトラブルが発生しています。異常を感じたら、使用をやめ目に入ってしまったらすぐに水で洗い流しましょう。
症状によって医療機関(皮膚科・眼科)に早めに診療しましょう。

製品事故の場合

・健康被害が起きたときは、苦情品は保管し、症状が出た部位の写真を撮りましょう。経過観察記録も取っておくことが賢明です。
・最寄りの消費生活センターに申し出ましょう。

ワンポイント

化粧品の表示を確認しましょう

・医薬品医療機器等法では、化粧品には、製造販売業者の名称と住所、製品に関する情報の表示が定められています。外国製品を輸入して販売する場合も、日本の法律が適用されます。
・また、同法では、化粧品の全成分表示が義務付けられています。化粧品が直接入っている容器と外箱に表示されます。容器が小さい場合は、商品にタッグやディスプレイをつけることで表示されます。
・化粧品は、医薬品や医薬部外品のような効能・効果を期待することができないため、誤解を招く広告は規制されています。