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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

医療脱毛はクーリング・オフできるの?

健康 美容 医療(医療 エステティック等)

医療脱毛はクーリング・オフできるの?

例
2か月前、ネット広告で探したクリニックに出向き、全身医療脱毛とピーリングの契約をした。総額約50万円で60回払いのクレジット契約をした。契約後、親に契約について話をしたら猛反対をされたので解約をすることにした。契約書面を確認すると、中途解約について記載があり、役務提供前の解約については、違約金として2万円が必要と書いてある。脱毛サービスもピーリングも受けていないので、2万円を支払うことに納得できないが、解約ができるなら違約金も仕方がないと思う。きちんと解約したいので手続きの方法を知りたい。

アドバイス

美容医療とは

・医師による医療のうち「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」のことを言います。
・2017年(平成29年)12月に特定商取引法の改正で一定の条件を満たす美容医療サービスが継続的役務提供として定められました。
医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた、包茎手術、審美歯科などは、クーリング・オフ等ができるようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円超、治療内容・方法等)に当てはまる場合です。

クーリング・オフはできるの

・継続的役務提供契約の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ経過後でも中途解約ができます。
・中途解約の解約料は、施術済料金と契約残額の20%又は5万円のいずれか低い額が上限です。
・特定商取引法の対象とならない美容医療でも、美容クリニックに発生する損害金額を支払えばいつでも解約ができるとされてます。
・美容目的の施術は緊急性が低いと考えられます。強引な即日施術、自由診療への勧誘、高額契約は慎重に且つ冷静に検討しましょう。

ワンポイント

医療に関する効果やリスクの情報収集先「医療安全支援センター」
「医療安全支援センター」は医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さんと・住民に対して、医療安全に関する助言及び情報提供を行っています。都道府県や区市に設置されています。
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