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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

中古車がすぐに故障した!解約したい

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中古車がすぐに故障した!解約したい

例
2ヶ月前、ネットで気に入った中古車があったので、店に行きその中古車をクレジットで購入した。現状販売だったので、整備を別料金で依頼した。店員から1~2年はノートラブルで乗れると言われた。ところが、納車日からガソリンが漏れる、ライトが切れる、ブレーキが故障するなど、短期間に続々と不具合が生じた。解約を申し出たが販売店は対応しない。

アドバイス

契約前に保証内容の確認を!

中古車の場合、その自動車ごとに一定の条件で販売されることがあります。
・「保証付き販売」の場合には、消費者は保証書の記載事項に基づき、保証期間中、対象となる不具合について販売店に無償修理を求めることができます。
・保証の付かない「現状販売」の契約もあります。契約内容を確認しましょう。
・その他、整備後に引き渡す「整備渡し」もあります

信頼できる販売店を選びましょう

・自動車は、命を預ける安全重視の商品です。インターネットや雑誌などで価格の比較は簡単ですが、機能、現物確認や販売条件を確認しましょう。
・「保証付きで販売していたのに修理代などの責任をもってくれなかった」
「修復歴なしと説明されていたのに、実は修復歴があった」などのトラブルもあります。商品の重要な事柄について、説明が事実と違う(不実告知)場合や不利益なことを伝えない(不利益事実の不告知)場合は、消費者契約法により取り消せることもあります。
・販売店を選ぶ時に、(社)中古自動車販売協会連合会や(社)自動車公正取引協議会などの業界団体に加盟しているかどうかも、ひとつの目安になります。

ワンポイント

自動車購入の際の契約成立時期

キャンセル料が発生するかどうかなどで、契約成立時が争われるトラブルもあります。
・業界団体の標準約款では、現金契約の場合「車が登録されたとき」「消費者の注文で、修理・改造・架装などに着手」「納車」のいずれか早い日とされています。ただし、クレジット契約では、信販会社が承諾すれば契約は成立します。