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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

製品で事故が発生した時は!?

住まい 設備 車(賃貸マンション 投資用マンション 太陽光発電等)

製品で事故が発生した時は!?

例
Q1:長年、使い慣れた圧力鍋でいつものように煮豆をつくっていた。突然、ふたが外れて飛び上がり換気扇を直撃し、換気扇が壊れた。

Q2:ハロゲンヒーターのガラス管が突然破裂して破片でカーペットが焦げついた。

アドバイス

製品事故が生じたら・・・

・事故の様子などは必ず写真、記録なので残しておきましょう。事故製品はもちろん、できれば事故現場を保存し、メーカーなどに見に来てもらうようにしましょう。
・製品事故が生じた場合は必ずメーカー、販売店、輸入業者などに報告をしましょう。リコール(回収・無償修理)をしている製品の可能性もあります。
・重大事故の場合は、報告義務がありますので消費生活センターに相談しましょう。発火などで火災が生じる恐れがある場合は消防署にも通報をしましょう。

製造物責任法(PL法)

・製造物の欠陥により生命、身体、又は財産上の被害を受けた時は、製造業者などに対し損害賠償を求めることができます。ただし、欠陥等の立証が必要です。

消費者庁リコール情報サイト
リコール情報サイトトップページ

製品に関連する事故・苦情の相談窓口
*消費生活用製品PLセンター  TEL 0120-11-5457
*家電製品PLセンター     TEL 0120-551-110

ワンポイント

 改正消費生活用製品安全法の重大事故・死亡、重傷病事故、火災、一酸化炭素中毒事故などの重大な製品事故が発生した場合、メーカーや輸入業者は国にその事故情報を「報告する義務」があります。・国は重大な製品事故情報を随時、誤使用による事故も含めて「公表」します。また、メーカーや輸入業者に、安全でない製品の製造や輸入を禁止したり、回収するように「命令」します。

消費者庁HP:事故情報の集約等