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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

物干しざお売りを呼び止めたら・・・

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物干しざお売りを呼び止めたら・・・

例
「2本で1000円」と拡声器で呼びかけながら巡回している業者を呼び止めて、物干しざお2本を注文した。長さ調節をして切った後で「1本2万円」といわれ、話が違うと最初は断ったが、すごまれて怖くなって2本分4万円を支払ってしまった。領収書はもらったが住所や連絡先の記載がない。解約して返金してほしい。

アドバイス

移動販売事業者との契約は注意が必要?

・物干しざお事業者を呼び止めて購入した場合、訪問販売とは認められず、特定商取引法のクーリング・オフでの解約ができない場合も多いので、安易な契約は禁物です。
・事業者の中には領収書も渡さず連絡先がわからないことが多く、解約をしたいと思っても事業者と連絡が取れず、被害回復を図ることは困難です。
・いったん呼び止めると断れなくなるので、安さにつられて安易に呼び止めないようにしましょう。もしも契約をしてしまっても、説明と値段が違っていたらその場では支払わないようにしましょう。また、危険を感じたら近所の人や警察に助けを求めましょう。

ワンポイント

なぜ?クーリング・オフができない事があるの!

・クーリング・オフは、訪問販売・キャッチセールス・電話勧誘販売・マルチ商法など、不意打ち的な取り引きで契約してしまった消費者を守るため、特定商取引法等で定められた制度です。一定期間(おもに8日間)であれば、一方的に契約を解除でき消費者を保護しています。
・物干しざお事業者を呼び止めて購入した場合、消費者自らが購入意思を持って呼び止めていることから訪問販売とは認められず、クーリング・オフが適用されない場合があります。ただし、話を聞くだけや見積もりだけと伝えて呼び止めたにもかかわらず、強引に高額な物干しざおを購入させられた場合など、クーリング・オフができる場合もあります。
・説明内容に嘘があったり脅迫的な言動で契約を迫るなどのことがあれば、解約ができますが、販売事業者と連絡がつかいない場合は、返金を求められなくなります。