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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

説明を聞いただけなのに電力の契約?・・・

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説明を聞いただけなのに電力の契約?・・・

例
7日前、「大手電力会社の代理店です。電気料金が安くなるので説明したい」と電話が来た。安くなるならと思い話を聞くことにした。最初は検針票の電気使用量などを聞かれたので伝えたところ、4人家族の場合の平均的な使用料などからして、もっと安くなると言われ、契約者番号なども聞かれたので答えた。3日前に聞いたことのない事業者から書類が届いた。書類は新しい電力会社との契約書だった。契約したと思っていなかったので、電話で契約をした覚えがないと伝えたが「今、担当者が不在で分からない」と話を聞いてもらえない。解約をしたい。

アドバイス

電気とガスの契約は自由です

・電気は2016年(平成28年)から、ガスは2017年(平成29年)から小売自由化になりました。
・経済産業省の登録を受けた事業者の中から自由に契約先を選択できます。

強引な勧誘も・・・

・電気やガスの電話勧誘や訪問販売での強引な勧誘が増加したことで、契約トラブルが増えています。

訪問販売、電話勧誘販売の場合はクーリング・オフができます

・訪問販売、電話勧誘販売での契約は契約書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ(契約解除)ができます。解約の理由は必要ありません。
・クーリング・オフは書面で申し出る必要があるので、証拠を残すために書留扱いの書面で出しましょう。

本当に安くなるのかチェックを!

・ライフスタイルに合ったプランを選びましょう。
・安くなるには条件がある事が多いので、他の商品やサービスとのセット料金になっていないかなどチェックし不要な商品やサービスの契約は断りましょう。

ワンポイント

・経済産業省では、消費者が小売供給契約を結ぶ際のトラブル等の相談や事業者の法令違反行為に関する情報提供を受け付けています。
・電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口(情報提供窓口)
E-mail: dentorii@meti.go.jp
TEL:03-3501-5725  受付時間 9:30-18:15
ただし、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く登録事業者名簿の掲載もあり)
電力・ガス取引監視等委員会