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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

トイレのつまりの修理を頼んだら便器の交換された・・・

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トイレのつまりの修理を頼んだら便器の交換された・・・

例
3日前、トイレの水が流れなくなった。排水管がつまったと思いインターネットで見つけた事業者に連絡し修理を依頼した。ホームページには「見積無料、トイレつまりの修理は5000円~」と書いてあった。事業者が来訪し「高圧洗浄をしてみたがダメだった。便器を取り換えた方がいい」と言われたので承諾した。便器を交換してもらい、詰まりは解消されたが修理代は50万円だった。「銀行振り込みにしたい」と頼んだが「今すぐに現金で」と言われ、作業も終わっていたので、仕方なくコンビニでお金を下して支払ってしまったが高額だと思う。納得できない。

アドバイス

インターネットで見つけた修理業者とのトラブル

・インターネット広告を見て、トイレのつまりの修理や玄関や金庫の鍵の開錠や、台所の水漏れ修理を依頼したところ修理代金が広告よりも高額だったという相談が寄せられています。
・インターネットの広告では、〇〇円~などと低価格を強調している修理業者が多いようですが、高額な修理代を請求されたり、断ると出張料やキャンセル料を請求されることもあります。

クーリング・オフができる場合

・広告を見てトイレのつまりの修理を頼んだのに、高額な便器の交換をすすめられたのであれば、訪問販売と考えられる場合があります。法律で定められた書面(契約書)を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。代金を支払う必要はなく、支払った場合は返金され、事業者に無償で元に戻すよう原状回復請求することができます。
・ただし、事業者の中には代金を支払ってしまうとクーリング・オフを簡単には認めないこともあります。返金や原状回復請求には困難を極めることもあります。
・単に見積依頼や問い合わせをした後に、事業者から訪問を受け契約した場合は、特定商取引法の訪問販売と考えられ、クーリング・オフの対象となります。

 取消しができる場合もあります

・事業者の「便器を交換しないとつまりは解消されない」という説明が嘘だった場合、それを信じて契約したのであれば、契約の取消しをすることができます。

ワンポイント

節水型トイレはつまりやすいのか?

・節水型のトイレは、1回で使用する水量が少ないので、排泄の量が多かったり、トイレットペーパーを使いすぎるとつまりが起きる場合があります。
・その他、つまりの原因には配管の構造や勾配、充分な水圧が得られていない、排水管が古く節水型トイレに適していないなどがあります。