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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

排水管の無料点検のつもりが・・・

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排水管の無料点検のつもりが・・・

例
突然事業者が訪問し「排水管の無料点検中です。この地域が対象地域です」と言われた。無料なら、と軽い気持ちで点検を依頼した。事業者が排水管を点検した後で、「排水管が詰まっているようですね。当社なら低価格で高圧洗浄ができるのでいかがでしょうか」と勧められ、その場で高圧洗浄の契約してしまった。明日再度訪問してくることになっているが契約書もなく信用できる事業者なのか心配になってきた。解約をしたい。

アドバイス

クーリング・オフができます
訪問販売での契約で、高圧洗浄サービスの契約は「特定商取引法」の規制対象となります。契約書を受領した日(初日参入)から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフできます。高圧洗浄がされていたとしても無条件で解約でき、支払った代金があれば返金され、原状回復の要求ができます。
この例の場合は、契約書が渡されていないので、契約書面が渡された日からクーリング・オフ期間は起算されます。

不実告知されて契約したときは、取消しできる
事業者は誘引時に重要なことについて不実のことを告げ、消費者が誤認して契約した場合、特定商取引法、消費者契約法により取り消すことができます。
例えば、排水管が詰まってもいないのに詰まっていると嘘を言われ、そのことを信じて契約した時などが該当します。

ワンポイント

業者は勧誘に先立ち販売目的をはっきり告げなければダメ!

「特定商取引法」では、訪問販売などで、業者が消費者を勧誘しようとする時は、 勧誘に先立ってその相手方に販売するための勧誘であることや、事業者名、商品(権利・役務)の種類などを告げるよう義務付けられています。これは、点検商法などのように販売目的を隠して消費者にアプローチして、消費者トラブルが起きることから規制強化されたものです。