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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

自宅マンションを強引に売却させられた!

住まい 設備 車(賃貸マンション 投資用マンション 太陽光発電等)

自宅マンションを強引に売却させられた!

例
一人暮らしの高齢の叔母から「引っ越ししなければならない」と電話があった。出向くと、1週間前に来訪した不動産事業者と自宅マンションの売却の契約をしたことがわかった。契約書は見当たらなかったが、銀行口座に事業者から売却の手付金らしき50万円が振り込まれていた。叔母は契約したことを覚えておらず、引っ越すつもりはないという。解約を申し出ると、事業者から、「契約は成立しており、すでに手付金も支払っている。今なら手付倍返しで解約に応じるが、あと数日過ぎると契約金額の20%を違約金として支払ってもらうことになる。」と言われた。叔母は一人で日常生活を送っているが、認知症の症状があり、介護認定も受けている。

アドバイス

高齢者の所有マンションを狙った不動産事業者の訪問に注意!
分譲マンション等を所有する高齢者のみの世帯や、単身世帯を対象に、不動産事業者から自宅売却の勧誘をされる相談が増加しています。なかには、数時間にわたる長時間の勧誘に疲れ、署名・捺印してしまったという相談もあります。

主なセールストーク

・ マンションが築数十年経っており、老朽化や大規模修繕などの経費がかかる
・ 所有マンションを売却して、賃貸住宅に住んだ方がよい
・ 良い高齢者住宅(老人ホーム)が紹介できる、今、自宅を売却してリースバックする方が得である等

親族や友人等に相談する等と告げ、いったん判断を保留し、その場で契約することは避けるようしましょう。
また、売却の意思がなければ、その場できっぱりと断るよう伝えましょう。周囲の方からもご本人に注意を促しましょう。

ワンポイント

宅地建物取引契約は訪問勧誘であってもクーリング・オフはできません。
・自宅の売却等、宅地建物取引は、特定商取引法の適用除外となっており、いくら訪問されて契約したものであっても、クーリング・オフが適用されません。
・さらに、手付金が支払われた後に売主が契約解除を申し出た場合「手付金倍返し」することや、一定期間を超えた場合には違約金として契約金額の10~20%を支払わなければならない等の記載が契約書にされている場合、解約するために多額の支払いを求められることになります。