住まい 設備 車(賃貸マンション 投資用マンション 太陽光発電等) 強引な投資用マンション勧誘、どうしたらいいの? 昨日、勤務先に、不動産仲介会社の担当者から「出張で近くに来たので寄りたい」と電話が来た。投資用マンションの勧誘だったので興味がないと断った。ところが突然夕方訪ねて来たので、仕方なく勤務先近くのファミレスで話だけ聞くことにした。「将来のためになる」「手持ち資金がなくても購入ができる」「ローンを利用しても賃貸収入で返済ができる」などと説明されたが、関心がないと断り続けた。しかし、3時間ほど説明され、早く店を出たい一心で後日会う約束をしてしまった。職場も自宅も知られているので、また訪ねて来るのではないかと不安である。 強引な勧誘にあったら ・契約するつもりがないなら毅然と断り、絶対に会う約束をするのはやめましょう。事業者に会うと断りにくくなります。 ・社名を名乗らない勧誘や断っても執拗に電話をする勧誘、深夜又は長時間の勧誘により困惑させることは、宅地建物取引業法47条の2で禁止されており、違法行為にあたります。相手事業者の会社名や担当者名を聞き取り、免許行政庁に通報しましょう。 断り切れずに契約してしまったら ・不動産売買契約でも事業者が売り主で事業所以外の場所で契約した場合、宅地建物取引行法のクーリング・オフができることがあります。 また、宅地建物取引業免許のない事業者と、特定商取引法(電話勧誘販売)により、契約してしまった場合、クーリング・オフができる場合があります。 ・事業者から嘘の説明をされ勘違いして契約した場合は、契約の取り消しを主張できることがあります。 宅地建物取引業法施行規則(禁止されている勧誘行為の抜粋) 規則第16条の12第1号では以下の勧誘行為を禁止しています。 1.勧誘に先立って宅地建物取引業者の名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに勧誘する目的などを告げずに、勧誘を行うこと。 2.勧誘の相手が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず勧誘行為を継続すること。 3.迷惑を覚えさせるような時間に電話し訪問すること。 4.深夜または長時間の勧誘等により困惑させること。 国土交通省HP国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起