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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

賃貸マンション退去時の原状回復ってなに?

住まい 設備 車(賃貸マンション 投資用マンション 太陽光発電等)

賃貸マンション退去時の原状回復ってなに?

例
家賃12万円の賃貸マンションに5年間住んで退去したところ、貸主から畳の表替えとクロスの修繕費を請求された。クロスは子供が落書きをしてしまい、拭き掃除をしても落ちないのでしかたないが、畳は日に焼けただけで汚したりしていない。支払わなければならないか。
また、入居時に家賃2か月分の敷金を支払ったが、返金されるか心配だ。

アドバイス

「原状回復」とは

・国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復とは、借主が通常でない使い方をしたり、注意して使わなかったために汚したり、壊した場合に復旧することとしています。通常の使い方、住まい方をして劣化したものについては、家賃の中に含まれているはずであり、借主の負担はありません。
・特約として修理代などが決められていた場合でも、特約の必要性や合理的な理由があり、貸主と借主双方が特約について確認し納得していることが、特約の有効性の前提となります。

ガイドラインの一例 (財)不動産適正取引推進機構発行

床の場合
貸主負担 通常の使い方でも生じた例
・畳の変色
・フローリングの色落ち(日照によるも)
・床・カーペットに残った家具の跡
借主負担 通常の使い方とは言えない例
・キャスター付き椅子による傷
・借主の不注意で雨が吹き込んだためのフローリングの色落ち

壁の場合
貸主負担 通常の使い方でも生じた例
・画鋲やピンのあと
・テレビ・冷蔵庫の背面の黒ずみ(いわゆる電気やけ)
借主負担 通常の使い方とは言えない例
・くぎ穴・ねじ穴(下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
・クーラーの水漏れによる腐食

ワンポイント

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参考に。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
・解決できないときは調停や少額訴訟の検討も
⇒調停とは、当事者との間に利害関係を有しない公平
・中立な第三者である調停人が、紛争を抱えた当事者の間に入り、和解の成立に向けて協力する制度です。
⇒少額訴訟とは、金銭の支払いを求める裁判で、請求金額が60万円以下の場合に利用できます。1日で判決を出す簡単な裁判制度です。国土交通省原状回復ガイドライン
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (mlit.go.jp)
・解決できないときは調停や少額訴訟の検討も
⇒調停とは、当事者との間に利害関係を有しない公平・中立な第三者である調停人が、紛争を抱えた当事者の間に入り、和解の成立に向けて協力する制度です。
⇒少額訴訟とは、金銭の支払いを求める裁判で、請求金額が60万円以下の場合に利用できます。1日で判決を出す簡単な裁判制度です。