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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

当選した無料ウォーターサーバー、水の購入契約だった!

食品(健康食品 かに)

当選した無料ウォーターサーバー、水の購入契約だった!

例
コンビニエンスストアの駐車場で「ただいまキャンペーン中です」と声をかけられた。くじを引いたところ、2等のウォーターサーバーが当選した。ウォータ―サーバーの受け取り手続きの書類に名前を書いた後、水の定期購入の申し込みが必要と言われ、断り切れずに毎月クレジットで支払う契約をした。20日毎に12L入りのボトルを2本(4000円)購入することになる。解約したいが、契約書には半年間解約できないと書いてあった。騙されたのではないか。

アドバイス

当選商法のトラブルです

・「無料」「当選」の言葉に惑わされてしまい、契約内容の説明をしっかり聞かないことが多いようですが、疑問に感じたり不明な点があれば、勧誘員に質問し契約内容を確認しましょう。

・ウォーターサーバーのレンタル契約とは別に水の購入費が必要となっており、一定期間の水の購入契約をすることで、ウォーターサーバーのレンタル費用が無料になっています。

クーリング・オフができます

・本来の営業所や店舗ではない場所での契約やサービスの提供は訪問販売に当たります。

・訪問販売では、契約書などの書面を受け取った日を含む8日以内にクーリング・オフの手続きをすれば、契約は解除することができます。すでにサーバーや水が届いていても、返品や回収は業者の負担です。
ただし、水を開封してしまうと消耗品と見なされる場合があるので注意しましょう。

ワンポイント

ウォーターサーバーとは?
・ウォータ―サーバー(冷温水サーバー)は温水と冷水を作る2つの機能を有した電気製品です。専用の水のボトルを設置すると、いつでも簡単にコップ等で飲むことができる装置です。電気用品安全法で規制されています

ウォーターサーバーの電気用品安全法上の規制
・電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合正検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、PSEマーク等の表示が必要です。
・ウォーターサーバーの温水コックが外れて子供が火傷をした事故も発生しています。コックのゆるみ等の点検を定期的に実施しましょう。