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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

義母が電話勧誘でカニを購入したが断りたい

食品(健康食品 かに)

義母が電話勧誘でカニを購入したが断りたい

例
数日前に、私宛に電話勧誘がありカニを1万800円で買わないかと勧誘され断った。その後、留守番をしていた義母が電話を受け9800円に値引きすると言われ了承したらしい。来月初旬代引き配達で送られるようだ。受信履歴に残っている携帯電話番号に連絡しているが誰も出ない。断りたいがどう対処したらよいか。

アドバイス

電話勧誘販売です!!クーリング・オフができます

・注文していなければ商品を受け取る必要もなく代金も支払わないことが賢明です。しかし、家族が電話で代金について了承しているので、特定商取引法の電話勧誘販売と捉えられますので、契約書面を受け取ってから8日以内にクーリング・オフを通知する必要があります。

・事業者が商品を発送する前に、事業者と連絡を取り解約を伝えましょう。

在宅している高齢者が電話勧誘販売のターゲット?

・健康食品、カニやホタテなどの魚介類や写真集などを勧誘する電話が多い
・旅行先で配送を依頼した際の住所等が悪用されていると思われるケースも発生し、勘違いをさせられます。

ワンポイント

特定商取引法の電話勧誘販売

・電話勧誘で契約をしたとしても、法定書面(契約書等)を受け取った日から起算して8日間はクーリング・オフすることができます。
・代引き配達で代金を支払ったとしても返金要求できます。
・商品の返品送料等は事業者負担です。