食品(健康食品 かに) お試し価格と思った健康食品が定期購入だった! スマートフォンで100円モニターの広告を見て高麗人参の健康食品を申し込んだ。初回商品到着後に2回目の20袋の商品と約4万円の請求書が届いた。モニターに申し込んだだけのつもりで、定期購入の契約をした覚えはない。事業者に電話連絡したが折り返しの連絡をすると言われたが、連絡がないので、2回目の商品は返送した。その後も請求書が送られてきていたが、解約できていると思っていたので放置していた。高額の支払いをするつもりはない。 クーリング・オフはできません!! ・スマートフォンからの申し込みや、電話などでの申し込みは通信販売となり不意打ち的な販売方法ではないため、クーリング・オフ制度はありません。基本的には、広告に表示されている解約や返品の条件に従うことになります。 ・広告に、解約や返品の条件が記載されていない場合は、商品が届いてから8日以内なら解約の申し出ができます。ただし、返品送料等の負担が発生します。 ・申し込み時の広告等に定期購入であることが分かりにくかったり、購入回数や支払総額の表示が不十分の場合、表示に問題があることから解約の話し合いが可能となります。 定期購入トラブルをふせぐためのチェックポイント! ・「お試し」「初回無料」「初回特別価格」などの広告には要注意 ・継続的な契約の場合、購入回数が決まっている定期購入か、購入総額はいくらかを必ず確認を! ・返品・解約の条件、解約料、解約の連絡先を確認(小さな文字で契約に関する重要事項が表示されていることもあるので注意が必要) ・購入の際には、広告の記載内容や最終確認画面を印刷したりスクリーンショットなどの機能を用いて保存しておく 「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が、2021年6月16日に公布されました。 改正法では、事業者が設定した通信販売の申込画面について、独立の条文を設け、契約条件表示事項の義務と誤認を招く表示の禁止を規定しました。これに違反した場合、行政処分権限のほか、罰則と契約の取消権を付与しました。法規制の実効性を確保するための権限・効果を大幅に強化したものです。 特定商取引法の主な改正内容 1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策 〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化 〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを 認める制度の創設 〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止 〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の 差止請求の対象に追加