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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

無料の商品をもらいに通っていたら、高額な健康食品を買わされた

食品(健康食品)

無料の商品をもらいに通っていたら、高額な健康食品を買わされた

例
高齢の母が、最初は友だちに誘われ、近くの健康食品の展示販売の会場に出かけた。行く度にパンや卵などを無料でもらったり、安価な雑貨品などを買えるので何回も通っていた。ある時事業者から、「この健康食品は体に良く薬いらずになる。さらに体の掃除をしてくれる。飲んだ方が良い。」と勧められ断り切れずに、1年分130万円の契約をした。その後も次々と健康食品を勧められているという。母は、高い買い物をしてしまったと後悔している。解約できないだろうか。

アドバイス

これはSF商法です

・ただ同然で日用品を販売したり、健康教室を開いたりして人を集め、閉めきった会場でおもしろおかしく商品説明をして、盛り上がった雰囲気の中で高額な商品を販売する商法です。冷静な判断ができない状態で契約してしまうため、後になって、高額であることや、必要ではなかったことに気がつきます。SF商法はクーリング・オフができる場合が多いが、出向いた先が店舗とみなされるとクーリング・オフができない場合もあります。また、販売方法に問題がある場合は、クーリング・オフ期間が過ぎても契約の取消しが考えられます。

高齢者の不安を利用した次々販売、過量販売に繋がります

・高齢者は、親切を装って近づく販売員に心を許し、セールストークを全面的に信じて、高額、過量な契約をしてしまうことがあります。

・高齢者を守るためには、周りの人の見守りが大切です。ふだんと違う様子が見られた場合は、声をかけましょう。     ・判断力が低下した高齢者や、一人で暮らしの高齢者を守る制度として、成年後見制度があります。

ワンポイント

成年後見制度

・高齢者の判断能力が低下してきた場合の支援制度で、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は「補助」「補佐」「後見」に分けられ、判断能力の程度に応じた保護が受けられます。
・任意後見制度は、判断能力が低下してきた時に備えて、自分に代わって財産管理等してくれる人を、あらかじめ選任しておく制度です。