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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

Wi-Fiを解約後も通信料を払い続けていた

情報通信サービス(ネットショッピング・ネットオークション他)

Wi-Fiを解約後も通信料を払い続けていた

例
4年前に、来訪した通信会社の代理店の勧誘員に勧められて、MVNO(*)とモバイルWi-Fiルーター(モバイル回線とモバイルWi-Fiルーター端末)の契約をしてクレジットカード払いにした。2年前の引越しでルーターが不要になり、代理店に解約を申し出た。指示されたとおりに手続きして、SIMカードを返却した。昨日、クレジットカードの明細を見たら、通信会社名で4000円が引かれていた。解約後、通信サービスを利用もしていないのに、毎月料金を支払っていたことが分かった。通信会社に連絡したら調査をすると言われたが、支払ったお金を返してほしい。契約書などは処分してしまった。

*MVNOとは移動通信事業者の回線を借りて通信サービスを提供する事業者です。

アドバイス

モバイル回線とは

移動体通信サービスのことで光回線などの有線ではなく、基地局から無線で通信を行います。モバイルWi-Fiルーター(端末)を購入してモバイル回線の契約をするとスマートフォンやパソコン、ゲーム機など様々な端末をインターネット接続することができます。

・相談のように、Wi-Fiルーターが支払い済みであっても通信サービスの解約手続きをする必要があります。シムのみを返却では解約にはなりません。事業者に解約の状況を説明し、通信サービスの利用がないことを確かめてもらって返金交渉することになります。

・移動体通信サービスは、これまでスマートフォンやWI-Fiルーターなどの通信端末と通信サービスをセットで契約することで端末代金を過度に割引くなど契約内容がわかりにくいため問題となっていました。現在は、端末と通信サービスは完全分離で販売されています。電気通信サービスは、次々と新しいプランが提供されるので、契約時には、契約内容や解約条件などを十分確かめて契約しましょう。

 

電話勧誘で契約したけど・・・

・電話で勧誘されモバイル回線を契約した場合、契約書を受けとって8日であれば、初期契約解除制度によって解除ができます。また、訪問販売や電話勧誘販売での契約のWi-Fiルーター端末は、特定商取引法のクーリング・オフによって契約解除ができます。契約解除の通知は期間内に書面で出しましょう。

購入直後からWi-Fiがつながらない場合は、8日以内に申し出ましょう

・購入直後からWi-Fiがつながらない場合は、通信サービスも通信端末も合わせて解約できる場合があります。契約後8日以内に申し出をしましょう。

・契約前に、解約できる条件について必ず確認をしましょう。

ワンポイント

電気通信事業法の消費者保護ルール
・電気通信事業法には、通信サービスの契約後、契約書面を受けとって8日間は、消費者の都合で契約を解除できる初期契約解除制度があります。特定商取引法のクーリング・オフのように無条件ではなく、利用した通信料、事務手数料、工事費は一定の上限額はあるものの支払うことになります。(※移動通信サービスの場合は、サービスの提供開始日か契約書面の受領日の遅い日を初日とする 8日間です。)
ただし、通信サービスとともに契約した通信端末はこの制度では解除できません。