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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

ダイエットサプリの定期購入

情報通信サービス(ネットショッピング・ネットオークション他)

ダイエットサプリの定期購入

例
高校生(16歳)の娘がSNSの広告を見てスマートフォンからお試しのダイエットサプリメントを申し込んだ。数日後に届き代金500円は小遣いから支払った。昨日、2回目が届き、2回目以降は1万2000円の定期購入だったと気がついた。娘が販売店に「定期購入とわからなかった、支払えない」と連絡したが「4回目を受け取ってからでないと解約は受けつけない」と言われた。娘は申込画面や最終確認画面には2回目以降の請求金額や4回購入などの表示は見ていないと言っている。未成年者には高額な買い物だと思う。どうにかならないか。

アドバイス
定期購入トラブル
・スマートフォンのSNS、動画投稿サイトなどのお試し価格広告に魅かれ、購入したら、2回目の商品が届き定期購入が条件だったことに気が付くことが多いようです。
・ダイエット効果をうたうサプリメント、化粧品、脱毛剤、ダニ取り剤など多くの商品が定期購入で販売されています。

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません

・通信販売には自ら選んで購入申し込みをしているので、不意打ち的は販売方法ではないのでクーリング・オフの規定はありません。
広告に表示されている解約は返品の条件に従うことになります。

・解約・返品について広告に記載がされていないときは、商品が届いてから8日間は消費者が返品送料を負担することで返品ができます。

未成年者の取消し

・未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消しができます。

・ただし、未成年者が自分は成人であると偽って契約したり、親の同意あると偽ったり、小遣いの範囲内の契約は取り消すことができなくなります。

・民法改正で成年年齢が引き下げられます(2022年4月1日から18歳で成人)
ワンポイント

定期購入広告の表示義務
・特定商取引法の施行規則及びガイドラインで通信販売広告やインターネット通販における申し込み・確認画面上に定期購入契約であること、支払総額、契約期間やその他の主な契約条件を表示義務が決められています。令和3年6月 特定商取引法改正されました
主な改正内容

通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを 認める制度の創設
〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の 差止請求の対象に追加解説
改正法では、悪質な定期購入商法に対応するため、定期購入ではないと消費者を誤認させる表示に対して「直罰」を導入しました。改正法の施行後は行政処分のほか、刑事罰を直接科すことが可能となります。
制度面では、定期購入と知らずに申し込んだ場合に取り消しを認める仕組みを創設してあります。「期間内ならいつでも取り消せる」と表示しながら、消費者が契約解除を求めると、「解約期間外でできない」などと嘘をついて妨害するケース等に対応した措置として、事業者による契約解除の妨害行為を禁止しています。